津市立豊里中学校「学校いじめ防止基本方針」
1.いじめ防止等のための対策に関する基本的な考え方
(基本理念)
いじめは、いじめを受けた生徒の学び成長する権利を著しく侵害し、心身の健全な成長や人格の形成に大きな影響を与えるのみならず、その生命や身体に重大な危険を生じさせるものである。
したがって、全ての生徒がいじめを行わず、また他の生徒に対して行われるいじめを見過ごさず、これを放置することがないよう取り組みをすすめ、すべての生徒が安心して生活できる学校づくりに取り組む。
(いじめの禁止)
生徒は、いじめを行ってはならない。
「いじめ」とは、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であり、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。その行為には、インターネットを通じて行われるものを含む。
(学校及び職員の責務)
本校職員は、いじめが行われず、すべての生徒が安心して学校生活を送ることができるように、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止といじめの早期発見に努める。
また、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、全力でいじめの解消と再発防止にあたる。
2.いじめ防止等の対策のための組織
いじめの防止等を実効的に行うため、「いじめ対策委員会」を設置する。
〈構成員〉校長、教頭、生徒指導担当、該当学年団、養護教諭
必要に応じて 人権教育担当、スクールカウンセラ-、他機関など
〈開催〉必要に応じて開催する。
〈役割〉
・いじめ防止等のための対策の計画を立案する。
・いじめ防止等のための情報収集、共有、記録を行う。
・いじめ事案に対し、その解消に向けて主導的に取り組む。
・学期ごとに生徒にいじめに関するアンケートを行う。
3.いじめ防止等の対策のための具体的な取組
(1)基本施策
①学校におけるいじめの防止
・いじめを許さない「互いを思いやり、支え合う」生徒の育成をめざし、「学びあいを大切にした授業」及び「人権教育」の充実を図る。
②いじめの早期発見のための措置
・いじめを早期に発見するため、学期ごとに全校でいじめに対するアンケートを行う。
また、定期的に学級担任との個人面談を行う。
・生徒の様子について迅速な情報共有をするため、週1回の生徒指導委員会において情報交換を行う。
・生徒及び保護者がいじめに係わる相談を気軽にできるよう努める。
③いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上
・校内研修年間計画のなかに、いじめの防止等のための対策に関する研修を位置づけて実施し、職員の資質向上を図る。
④インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
・インターネットを通じて行われるいじめを防止するために、生徒及び保護者を対象とした研修会を行う。
(2)いじめに対する措置
・いじめが疑われる事案があった場合には、速やかに事実の確認を行う。
・いじめの事実が確認された場合、速やかにいじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
・いじめを受けた生徒が安心して学校生活を送るために必要であると判断される場合には、いじめを行った生徒に対して、適切な措置を講ずる。
・いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめ事案に係わる情報を関係保護者と共有するための措置を講ずる。
・犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。
4.重大事案への対処
生命・身体又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合には、以下の対処を行う。
・重大事態が発生した疑いがある旨を、津市教育委員会に速やかに報告する。
・教育委員会と協議の上、当該事案に対処するため、「いじめ対策委員会」において協議する。
・上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
・上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の情報を適切に提供する。
5.保護者、地域等との連携
本校の「学校いじめ防止基本方針」とその取組状況について、PTA や学校関係者(学校関係者評価委員会・民生児童委員会など)と意見交換する機会を設け、保護者・地域との連携を図る。
平成30年4月