令和5年5月2日
保護者様
津市教育委員会
5類感染症への移行後の新型コロナウイルス感染症対策について
(お願い)
新型コロナウイルス感染症対策に各ご家庭においてご対応いただき、ありがとうございます。
これまで、お子様の同居の家族等が新型コロナウイルス感染症に感染し、お子様が濃厚接触者となった場合、学校・園に連絡をいただき、お子様も自宅待機をしていただくなどの感染拡大防止の対応をお願いしてまいりましたが、新型コロナウイルス感染症が、5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に移行するため、健康管理の徹底については、以下のとおりといたします。
今後も引き続き、ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。
記
1 毎朝、お子様の健康状態の確認を実施し、お子様に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合は、自宅で休養してください。
2 お子様が新型コロナウイルスの検査で陽性となった場合、学校・園に連絡をいただき、医師等から指定された期日まで自宅待機をしてください。
※ 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を基準としています。
3 濃厚接触者としての特定は行われないこととなることから、同居の家族等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合であってもお子様の自宅待機を求めないこととします。
事務担当 教育研究支援課
生徒指導・保健担当