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津市立美杉中学校生徒会からのお知らせ

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2024/10/18

津市立美杉中学校生徒会会則・生徒会選挙規則

| by manager
美杉中学校の生徒会活動の発展をねがい、令和6年度前期生徒会執行部は、合併以来の慣習を反映した生徒会会則・生徒会選挙規則を定めましたので、こちらに掲示いたします。

津つ市し立りつ美み杉すぎ中ちゅう学がっ校こう生せい徒と会かい会かい則そく

令和6年9月18日

第1章 総そう則そく

第1条 本ほん会かいは津つ市し立りつ美み杉すぎ中ちゅう学がっ校こうの全ぜん生せい徒とをもって組そ織しきし、美み杉すぎ中ちゅう学がっ校こう生せい徒と会かい(以下「本会」という)と呼称こしょうする。

第2条 本ほん会かいは生せい徒とが学がっ校こう生せい活かつの充実じゅうじつと向こう上じょうを図はかるための諸しょ問もん題だいの解かい決けつに向むけて取とり組くむことを通とおして、公こう民みんとしての資し質しつおよび能のう力りょくを育いく成せいすることを目め指ざす。

第3条 生せい徒と会かい執行しっこう部ぶ・委い員いん会かいの委い員いん・各かく学がっ級きゅうの役やく員いん等とうの任にん期きは、これを前ぜん期きと後こう期きとに分わける。

第2章 生せい徒と議ぎ会かい

第4条 生せい徒と議ぎ会かいは美み杉すぎ中ちゅう学がっ校こう生せい徒と会かいの最さい高こう議ぎ決けつ機き関かんである。

第5条 生せい徒と議ぎ会かいは生せい徒と会かい執行しっこう部ぶ・各かく学がっ級きゅうの代だい表ひょう(学級委員)を議ぎ員いんとして組そ織しきする。必ひつ要ようと認みとめるときは、これに各かく委い員いん会かいの代だい表ひょうを加くわえる。

第6条 生せい徒と議ぎ会かいは総そう議ぎ員いんの三さん分ぶんの一いち以い上じょうの出しゅっ席せきをもって成せい立りつする。

第7条 議ぎ長ちょうおよび副ふく議ぎ長ちょうがいないときは、議ぎ会かいはこれを選せん出しゅつする。議ぎ長ちょうは会かい長ちょうをのぞく執しっ行こう部ぶからこれを選えらぶものとする。

第8条 議ぎ案あんを発はつ議ぎする議ぎ員いんは、議ぎ案あんに理り由ゆうを記しるし、これをあらかじめ議ぎ長ちょうに提てい出しゅつすることを要ようする。

第9条 議ぎ会かいにおいて発はつ言げんする議ぎ員いんは、あらかじめそのことを議ぎ長ちょうに伝つたえておくことを要ようする。ただし、やむを得えないときはこの限かぎりでない。

第10条 請願せいがんをする生せい徒とは、その内ない容よう・理り由ゆう・年ねん月がっ日ぴ・名な前まえを書しょ面めんに記しるし、執行しっこう部ぶを通とおして、(手渡しまたは目安箱等)これを提てい出しゅつすることができる。

第11条 議ぎ長ちょうは各かく議ぎ員いんから議ぎ案あん書しょの提てい出しゅつや議ぎ会かいでの発はつ言げんの通つう告こくを受うけたときは、速すみやかに生せい徒と会かい顧問こ もんに報ほう告こくを行おこなう。

第12条 議ぎ長ちょうは議ぎ案あんの審しん議ぎ等とうを適てき当とうの委い員いん会かいまたは各かく学がっ級きゅう会かいに委ゆだねることができる。

第13条 生せい徒と議ぎ会かいの議ぎ事じ(議論する事柄)は過か半はん数すうをもって決けっする。賛さん成せい・反はん対たいが同どう数すうなるときは議ぎ長ちょうの決けつするところによる。

第3章 生せい徒と会かい執しっ行こう部ぶ

第14条 生せい徒と会かい執しっ行こう部ぶは会かい長ちょう・副ふく会かい長ちょう・執行しっこう委い員いんをもって組そ織しきする。

第15条 執行しっこう部ぶの役やく員いんは全ぜん生せい徒との選せん挙きょによりこれを指し名めいする。

第16条 会かい長ちょうは執行しっこう部ぶの長ちょうにして、部ぶに属ぞくする全すべての事じ項こうをつかさどる。

第17条 副ふく会かい長ちょうは会かい長ちょうを補佐ほさし、会かい長ちょうが不ふ在ざいのときはこれに代かわる。

第18条 執行しっこう委い員いんは執行しっこう部ぶ内ないの書しょ記き・会かい計けいならびに各かく委い員いん会かいに属ぞくせざる事じ項こうをつかさどる。

第4章 生せい徒と会かい委い員いん会かい

第19条 各かく委い員いん会かいは各かく学がっ級きゅうより選せん出しゅつされた委い員いんをもって組そ織しきする。選せん挙きょ管かん理り委い員いん会かいの委い員いんは各かく学がっ級きゅうの書しょ記きと兼かねることができる。

第20条 各かく委い員いん会かいの委い員いん長ちょうは委い員いん会かいにおいて選せん出しゅつする。

第21条 各かく委い員いん会かいは会かいに属ぞくする全すべての仕し事ごとならびに執行しっこう部または生せい徒と議ぎ会かいより委ゆだねられた事項じ こうをつかさどる。

第22条 選せん挙きょ管かん理り委い員いん会かいは別べつの規き則そくに定さだめる通とおり、後こう期きおよび前ぜん期きの執行しっこう部ぶ役やく員いんの選せん挙きょ(前期とは次年度の前期をさす。この選挙は前年度末に行う。)に関かんする全すべての事じ務むを管かん理りする。

第5章 学がっ級きゅう

第23条 各かく学がっ級きゅうにおいては、学がっ級きゅう委い員いん・学がっ級きゅう書しょ記き・選せん挙きょ管かん理り委い員いん以い下かの各かく委い員いん会かいの委い員いんをそれぞれ選せん出しゅつする。やむを得えない場ば合あい(学級の人数が少なく、割り当て通りの人数を選出できない場合)においては、学がっ級きゅう委い員いんまたは学がっ級きゅう書しょ記きと各かく委い員いん会かいの委い員いんとを兼かねることができる。

第24条 各かく学がっ級きゅうは学がっ級きゅうに属ぞくする事項じ こうならびに生せい徒と議ぎ会かいより委ゆだねられた事項じ こうを行おこなうとともに、必ひつ要ように応おうじて生せい徒と議ぎ会かいに対たいし、学がっ級きゅうの代だい表ひょうを通つうじて、学がっ校こう生せい活かつの充実じゅうじつと向こう上じょうを図はかるための様さま々ざまな提てい案あんを行おこなうことができる。

第6章 顧こ問もん

第25条 本ほん会かいには教きょう員いんの顧問こ もんを置おく。

第7章 改かい正せい

第26条 本ほん規き則そくを改かい定ていするときは、生せい徒と会かい執行しっこう部ぶ内ないに設せっ置ちした審しん議ぎ会かいにおいて原げん案あんを作さく成せいし、生せい徒と議ぎ会かいの総そう議ぎ員いんの三さん分ぶんの二に以い上じょうの賛さん成せいおよび全ぜん生せい徒との過か半はん数すうの賛さん成せいを得えることを要ようする。

附ふ則そく

この規き則そくは令れい和わ6年ねん10月がつ18日にちより施し行こうする。


津つ市し立りつ美み杉すぎ中ちゅう学がっ校こう生せい徒と会かい選せん挙きょ規き則そく

令和6年9月18日

第1条 この規き則そくは美み杉すぎ中ちゅう学がっ校こう生せい徒と会かい会かい則そく第22条に基もとづき、美み杉すぎ中ちゅう学がっ校こう生せい徒と会かい役やく員いんの選せん挙きょ(以下「選挙」という。)に関かんする規き定ぼうを定さだめるものである。

第2条 選せん挙きょ管かん理り委い員いん会かいは特とくに定さだめるもののほか、選せん挙きょに関かんする全すべての事じ務むを管かん理りする。

第3条 選せん挙きょ管かん理り委い員いん会かいは選せん挙きょが正さだしく行おこなわれるように、選せん挙きょのときは投とう票ひょうの方ほう法ほう・選せん挙きょ違い反はん・その他た選挙せんきょに必ひつ要ようなことを選せん挙きょ人にん(生徒会の会員)に対たいし、広ひろくすみずみまで行ゆき渡わたるように知しらせなければならない。選せん挙きょ期き間かん中ちゅうに違い反はん行こう為い等とうを発はっ見けんしたときは、すぐ顧こ問もんに連れん絡らくし、臨りん時じ選せん挙きょ管かん理り委い員いん会かいを開ひらくものとする。

第4条 美み杉すぎ中ちゅう学がっ校こう生せい徒と会かい会かい員いんはそれぞれ選せん挙きょ権けんおよび被ひ選せん挙きょ権けんを有ゆうする。

第5条 選せん挙きょ管かん理り委い員いん会かいは役やく員いんの定てい員いん・選せん挙きょの日にち時じ・立りっ候こう補ほの締しめ切きり指し定てい日び・その他た選せん挙きょに必ひつ要ようと考かんがえられることを告こく示じする。

第6条 選せん挙きょ管かん理り委い員いん会かいは選せん挙きょの告こく示じを立りっ候こう補ほの締しめ切きり指し定てい日びの少すくなくとも7日なぬか間かん以い上じょう前まえに行おこなうものとする。立りっ候こう補ほの締しめ切きり指し定てい日びは投とう票ひょう日びの少すくなくとも14日か間かん以い上じょう前まえに設せっ定ていするものとする。

第7条 選せん挙きょに立りっ候こう補ほする者ものは自みずからが所しょ属ぞくする学がっ級きゅうの賛さん同どうを得えたうえで、締しめ切きり指し定てい日びまでに責せき任にん者しゃ1名めいを伴ともなって選せん挙きょ管かん理り委い員いん会かいに届とどけ出でるものとする。

第8条 選せん挙きょ管かん理り委い員いん会かいは立りっ候こう補ほ者しゃ1名めいに対たいし選せん挙きょポスター(選挙運動のために使用する図書図画)の用よう紙し3枚まいを配はい布ふする。選せん挙きょ運うん動どうのために使し用ようする図と書しょ図ず画がはこの用よう紙しに限かぎる。

第9条 選せん挙きょポスター(選挙運動のために使用する図書図画)は、立りっ候こう補ほの届とどけ出でを行おこなった日ひから許きょ可かされた場ば所しょに掲けい示じすることができる。ただし、選せん挙きょを終おえたときは、直ただちにこれを撤てっ去きょしなければならない。

第10条 選せん挙きょ管かん理り委い員いん会かいは立りっ候こう補ほの受うけ付つけ締しめ切きり後ご直ただちに立りっ候こう補ほ者しゃを発はっ表ぴょうし、その一いち覧らん表ひょうを掲けい示じする。

第11条 立りっ候こう補ほの締しめ切きり指し定てい日びになっても立りっ候こう補ほ者しゃが定てい員いんに満みたない場ば合あいは、その満みたない定てい員いん分ぶんの立りっ候こう補ほ者しゃについて再ふたたび募ぼ集しゅうを行おこなう。この場ば合あいの締しめ切きり指し定てい日びは投とう票ひょう日びの7日なぬか間かん以い上じょう前まえに設せっ定ていするものとする。

第12条 立りっ候こう補ほ者しゃが役やく員いんの定てい員いんと同どう数すうもしくはそれに満みたない場ば合あいは信しん任にん投とう票ひょうとする。

第13条 選せん挙きょを経へてもの役やく員いんが定てい員いんに満みたない場ば合あい(立候補者の不足または不信任等)は、その満みたない定てい員いん分ぶんの再さい選せん挙きょを7日なぬか間かん以い内ないに告こく示じする。再さい選せん挙きょは当とう選せん者しゃが定てい員いんに達たっするまで繰くり返かえし行おこなう。

第14条 90日間にちかん以い上じょう任にん期きの残のこる役やく員いんに欠けつ員いんが生しょうじた場ば合あいは、その満みたない定てい員いん分ぶんの補ほ欠けつ選せん挙きょを14日にち間かん以い内ないに告こく示じする。

第15条 立りっ候こう補ほ者しゃ等らは選せん挙きょ管かん理り委い員いん会かいが立りっ候こう補ほ者しゃ一いち覧らん表ひょうを発はっ表ぴょうした日ひから投とう票ひょう日びまでに美み杉すぎ中ちゅう学がっ校こうの校こう内ないにおいて選せん挙きょ演えん説ぜつ等とうの選せん挙きょ運うん動どうを行おこなうことができる。ただし、学がっ級きゅう活かつ動どう等とうにおける学がっ級きゅう訪ほう問もんについては、あらかじめ各かく担たん任にんの許きょ可かを得えなければならない。

第16条 選せん挙きょ管かん理り委い員いん会かいは立たち会あい演えん説ぜつ会かいおよび投とう票ひょう所じょを管かん理り運うん営えいする。

第17条 選せん挙きょ管かん理り委い員いん会かいは投とう票ひょう終しゅう了りょう後ご、開かい票ひょうおよび集しゅう計けいを行おこない、開かい票ひょう結けっ果かを発はっ表ぴょうする。


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