美杉中学校の生徒会活動の発展をねがい、令和6年度前期生徒会執行部は、合併以来の慣習を反映した生徒会会則・生徒会選挙規則を定めましたので、こちらに掲示いたします。
津市立美杉中学校生徒会会則
令和6年9月18日
第1章 総則
第1条 本会は津市立美杉中学校の全生徒をもって組織し、美杉中学校生徒会(以下「本会」という)と呼称する。
第2条 本会は生徒が学校生活の充実と向上を図るための諸問題の解決に向けて取り組むことを通して、公民としての資質および能力を育成することを目指す。
第3条 生徒会執行部・委員会の委員・各学級の役員等の任期は、これを前期と後期とに分ける。
第2章 生徒議会
第4条 生徒議会は美杉中学校生徒会の最高議決機関である。
第5条 生徒議会は生徒会執行部・各学級の代表(学級委員)を議員として組織する。必要と認めるときは、これに各委員会の代表を加える。
第6条 生徒議会は総議員の三分の一以上の出席をもって成立する。
第7条 議長および副議長がいないときは、議会はこれを選出する。議長は会長をのぞく執行部からこれを選ぶものとする。
第8条 議案を発議する議員は、議案に理由を記し、これをあらかじめ議長に提出することを要する。
第9条 議会において発言する議員は、あらかじめそのことを議長に伝えておくことを要する。ただし、やむを得ないときはこの限りでない。
第10条 請願をする生徒は、その内容・理由・年月日・名前を書面に記し、執行部を通して、(手渡しまたは目安箱等)これを提出することができる。
第11条 議長は各議員から議案書の提出や議会での発言の通告を受けたときは、速やかに生徒会顧問に報告を行う。
第12条 議長は議案の審議等を適当の委員会または各学級会に委ねることができる。
第13条 生徒議会の議事(議論する事柄)は過半数をもって決する。賛成・反対が同数なるときは議長の決するところによる。
第3章 生徒会執行部
第14条 生徒会執行部は会長・副会長・執行委員をもって組織する。
第15条 執行部の役員は全生徒の選挙によりこれを指名する。
第16条 会長は執行部の長にして、部に属する全ての事項をつかさどる。
第17条 副会長は会長を補佐し、会長が不在のときはこれに代わる。
第18条 執行委員は執行部内の書記・会計ならびに各委員会に属せざる事項をつかさどる。
第4章 生徒会委員会
第19条 各委員会は各学級より選出された委員をもって組織する。選挙管理委員会の委員は各学級の書記と兼ねることができる。
第20条 各委員会の委員長は委員会において選出する。
第21条 各委員会は会に属する全ての仕事ならびに執行部または生徒議会より委ねられた事項をつかさどる。
第22条 選挙管理委員会は別の規則に定める通り、後期および前期の執行部役員の選挙(前期とは次年度の前期をさす。この選挙は前年度末に行う。)に関する全ての事務を管理する。
第5章 学級
第23条 各学級においては、学級委員・学級書記・選挙管理委員以下の各委員会の委員をそれぞれ選出する。やむを得ない場合(学級の人数が少なく、割り当て通りの人数を選出できない場合)においては、学級委員または学級書記と各委員会の委員とを兼ねることができる。
第24条 各学級は学級に属する事項ならびに生徒議会より委ねられた事項を行うとともに、必要に応じて生徒議会に対し、学級の代表を通じて、学校生活の充実と向上を図るための様々な提案を行うことができる。
第6章 顧問
第25条 本会には教員の顧問を置く。
第7章 改正
第26条 本規則を改定するときは、生徒会執行部内に設置した審議会において原案を作成し、生徒議会の総議員の三分の二以上の賛成および全生徒の過半数の賛成を得ることを要する。
附則
この規則は令和6年10月18日より施行する。
津市立美杉中学校生徒会選挙規則
令和6年9月18日
第1条 この規則は美杉中学校生徒会会則第22条に基づき、美杉中学校生徒会役員の選挙(以下「選挙」という。)に関する規定を定めるものである。
第2条 選挙管理委員会は特に定めるもののほか、選挙に関する全ての事務を管理する。
第3条 選挙管理委員会は選挙が正しく行われるように、選挙のときは投票の方法・選挙違反・その他選挙に必要なことを選挙人(生徒会の会員)に対し、広くすみずみまで行き渡るように知らせなければならない。選挙期間中に違反行為等を発見したときは、すぐ顧問に連絡し、臨時選挙管理委員会を開くものとする。
第4条 美杉中学校生徒会会員はそれぞれ選挙権および被選挙権を有する。
第5条 選挙管理委員会は役員の定員・選挙の日時・立候補の締切指定日・その他選挙に必要と考えられることを告示する。
第6条 選挙管理委員会は選挙の告示を立候補の締切指定日の少なくとも7日間以上前に行うものとする。立候補の締切指定日は投票日の少なくとも14日間以上前に設定するものとする。
第7条 選挙に立候補する者は自らが所属する学級の賛同を得たうえで、締切指定日までに責任者1名を伴って選挙管理委員会に届け出るものとする。
第8条 選挙管理委員会は立候補者1名に対し選挙ポスター(選挙運動のために使用する図書図画)の用紙3枚を配布する。選挙運動のために使用する図書図画はこの用紙に限る。
第9条 選挙ポスター(選挙運動のために使用する図書図画)は、立候補の届け出を行った日から許可された場所に掲示することができる。ただし、選挙を終えたときは、直ちにこれを撤去しなければならない。
第10条 選挙管理委員会は立候補の受付締切後直ちに立候補者を発表し、その一覧表を掲示する。
第11条 立候補の締切指定日になっても立候補者が定員に満たない場合は、その満たない定員分の立候補者について再び募集を行う。この場合の締切指定日は投票日の7日間以上前に設定するものとする。
第12条 立候補者が役員の定員と同数もしくはそれに満たない場合は信任投票とする。
第13条 選挙を経てもの役員が定員に満たない場合(立候補者の不足または不信任等)は、その満たない定員分の再選挙を7日間以内に告示する。再選挙は当選者が定員に達するまで繰り返し行う。
第14条 90日間以上任期の残る役員に欠員が生じた場合は、その満たない定員分の補欠選挙を14日間以内に告示する。
第15条 立候補者等は選挙管理委員会が立候補者一覧表を発表した日から投票日までに美杉中学校の校内において選挙演説等の選挙運動を行うことができる。ただし、学級活動等における学級訪問については、あらかじめ各担任の許可を得なければならない。
第16条 選挙管理委員会は立会演説会および投票所を管理運営する。
第17条 選挙管理委員会は投票終了後、開票および集計を行い、開票結果を発表する。