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生徒会からのお知らせ
2024/10/18

津市立美杉中学校生徒会会則・生徒会選挙規則

| by manager
美杉中学校の生徒会活動の発展をねがい、令和6年度前期生徒会執行部は、合併以来の慣習を反映した生徒会会則・生徒会選挙規則を定めましたので、こちらに掲示いたします。

りつすぎちゅうがっこうせいかいかいそく

令和6年9月18日

第1章 そうそく

第1条 ほんかいりつすぎちゅうがっこうぜんせいをもってしきし、すぎちゅうがっこうせいかい(以下「本会」という)と呼称こしょうする。

第2条 ほんかいせいがっこうせいかつ充実じゅうじつこうじょうはかるためのしょもんだいかいけつけてむことをとおして、こうみんとしてのしつおよびのうりょくいくせいすることをす。

第3条 せいかい執行しっこういんかいいんかくがっきゅうやくいんとうにんは、これをぜんこうとにける。

第2章 せいかい

第4条 せいかいすぎちゅうがっこうせいかいさいこうけつかんである。

第5条 せいかいせいかい執行しっこうかくがっきゅうだいひょう(学級委員)をいんとしてしきする。ひつようみとめるときは、これにかくいんかいだいひょうくわえる。

第6条 せいかいそういんさんぶんいちじょうしゅっせきをもってせいりつする。

第7条 ちょうおよびふくちょうがいないときは、かいはこれをせんしゅつする。ちょうかいちょうをのぞくしっこうからこれをえらぶものとする。

第8条 あんはつするいんは、あんゆうしるし、これをあらかじめちょうていしゅつすることをようする。

第9条 かいにおいてはつげんするいんは、あらかじめそのことをちょうつたえておくことをようする。ただし、やむをないときはこのかぎりでない。

第10条 請願せいがんをするせいは、そのないようゆうねんがっまえしょめんしるし、執行しっこうとおして、(手渡しまたは目安箱等)これをていしゅつすることができる。

第11条 ちょうかくいんからあんしょていしゅつかいでのはつげんつうこくけたときは、すみやかにせいかい顧問こ もんほうこくおこなう。

第12条 ちょうあんしんとうてきとういんかいまたはかくがっきゅうかいゆだねることができる。

第13条 せいかい(議論する事柄)ははんすうをもってけっする。さんせいはんたいどうすうなるときはちょうけつするところによる。

第3章 せいかいしっこう

第14条 せいかいしっこうかいちょうふくかいちょう執行しっこういんをもってしきする。

第15条 執行しっこうやくいんぜんせいせんきょによりこれをめいする。

第16条 かいちょう執行しっこうちょうにして、ぞくするすべてのこうをつかさどる。

第17条 ふくかいちょうかいちょう補佐ほさし、かいちょうざいのときはこれにわる。

第18条 執行しっこういん執行しっこうないしょかいけいならびにかくいんかいぞくせざるこうをつかさどる。

第4章 せいかいいんかい

第19条 かくいんかいかくがっきゅうよりせんしゅつされたいんをもってしきする。せんきょかんいんかいいんかくがっきゅうしょねることができる。

第20条 かくいんかいいんちょういんかいにおいてせんしゅつする。

第21条 かくいんかいかいぞくするすべてのごとならびに執行しっこう部または生せいかいよりゆだねられた事項じ こうをつかさどる。

第22条 せんきょかんいんかいべつそくさだめるとおり、こうおよびぜん執行しっこうやくいんせんきょ(前期とは次年度の前期をさす。この選挙は前年度末に行う。)にかんするすべてのかんする。

第5章 がっきゅう

第23条 かくがっきゅうにおいては、がっきゅういんがっきゅうしょせんきょかんいんかくいんかいいんをそれぞれせんしゅつする。やむをないあい(学級の人数が少なく、割り当て通りの人数を選出できない場合)においては、がっきゅういんまたはがっきゅうしょかくいんかいいんとをねることができる。

第24条 かくがっきゅうがっきゅうぞくする事項じ こうならびにせいかいよりゆだねられた事項じ こうおこなうとともに、ひつようおうじてせいかいたいし、がっきゅうだいひょうつうじて、がっこうせいかつ充実じゅうじつこうじょうはかるためのさまざまていあんおこなうことができる。

第6章 もん

第25条 ほんかいにはきょういん顧問こ もんく。

第7章 かいせい

第26条 ほんそくかいていするときは、せいかい執行しっこうないせっしたしんかいにおいてげんあんさくせいし、せいかいそういんさんぶんじょうさんせいおよびぜんせいはんすうさんせいることをようする。

そく

このそくれい6ねん10がつ18にちよりこうする。


りつすぎちゅうがっこうせいかいせんきょそく

令和6年9月18日

第1条 このそくすぎちゅうがっこうせいかいかいそく第22条にもとづき、すぎちゅうがっこうせいかいやくいんせんきょ(以下「選挙」という。)にかんするぼうさだめるものである。

第2条 せんきょかんいんかいとくさだめるもののほか、せんきょかんするすべてのかんする。

第3条 せんきょかんいんかいせんきょさだしくおこなわれるように、せんきょのときはとうひょうほうほうせんきょはん・その選挙せんきょひつようなことをせんきょにん(生徒会の会員)にたいし、ひろくすみずみまでわたるようにらせなければならない。せんきょかんちゅうはんこうとうはっけんしたときは、すぐもんれんらくし、りんせんきょかんいんかいひらくものとする。

第4条 すぎちゅうがっこうせいかいかいいんはそれぞれせんきょけんおよびせんきょけんゆうする。

第5条 せんきょかんいんかいやくいんていいんせんきょにちりっこうしめきりてい・そのせんきょひつようかんがえられることをこくする。

第6条 せんきょかんいんかいせんきょこくりっこうしめきりていすくなくとも7日なぬかかんじょうまえおこなうものとする。りっこうしめきりていとうひょうすくなくとも14かんじょうまえせっていするものとする。

第7条 せんきょりっこうするものみずからがしょぞくするがっきゅうさんどうたうえで、しめきりていまでにせきにんしゃ1めいともなってせんきょかんいんかいとどるものとする。

第8条 せんきょかんいんかいりっこうしゃ1めいたいせんきょポスター(選挙運動のために使用する図書図画)のよう3まいはいする。せんきょうんどうのために使ようするしょはこのようかぎる。

第9条 せんきょポスター(選挙運動のために使用する図書図画)は、りっこうとどおこなったからきょされたしょけいすることができる。ただし、せんきょえたときは、ただちにこれをてっきょしなければならない。

第10条 せんきょかんいんかいりっこううけつけしめきりただちにりっこうしゃはっぴょうし、そのいちらんひょうけいする。

第11条 りっこうしめきりていになってもりっこうしゃていいんたないあいは、そのたないていいんぶんりっこうしゃについてふたたしゅうおこなう。このあいしめきりていとうひょう7日なぬかかんじょうまえせっていするものとする。

第12条 りっこうしゃやくいんていいんどうすうもしくはそれにたないあいしんにんとうひょうとする。

第13条 せんきょてものやくいんていいんたないあい(立候補者の不足または不信任等)は、そのたないていいんぶんさいせんきょ7日なぬかかんないこくする。さいせんきょとうせんしゃていいんたっするまでかえおこなう。

第14条 90日間にちかんじょうにんのこやくいんけついんしょうじたあいは、そのたないていいんぶんけつせんきょを14にちかんないこくする。

第15条 りっこうしゃせんきょかんいんかいりっこうしゃいちらんひょうはっぴょうしたからとうひょうまでにすぎちゅうがっこうこうないにおいてせんきょえんぜつとうせんきょうんどうおこなうことができる。ただし、がっきゅうかつどうとうにおけるがっきゅうほうもんについては、あらかじめかくたんにんきょなければならない。

第16条 せんきょかんいんかいたちあいえんぜつかいおよびとうひょうじょかんうんえいする。

第17条 せんきょかんいんかいとうひょうしゅうりょうかいひょうおよびしゅうけいおこない、かいひょうけっはっぴょうする。


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